農業者年金制度が改正されます(令和4年~)
令和4年以降、農業者年金制度が改正されます。
(1)35歳未満の通常加入保険料の下限額引下げ(令和4年1月1日~)
(2)新農業者老齢年金受給開始時期の選択肢拡大(令和4年4月1日~)
(3)国民年金任意加入者の加入可能年齢の引上げ(令和4年5月1日~)
詳しくはこちらをご確認ください。
(農業者年金制度の改正について|農業者年金の紹介|独立行政法人農業者年金基金
農業者年金の特徴とメリット
(1)農業者なら幅広く加入できる
以下ア~ウの加入資格を満たせば誰でも加入できます。
ア 年間60日以上農業に従事する
イ 国民年金の第1号被保険者(いわゆる国民年金加入者。保険料納付免除者を除く)
ウ 60 歳未満の方
(2)積立方式・確定拠出型で少子高齢時代でも安心
財政方式は加入者の支払った保険料が将来自らの年金給付に使われる「積立方式」です。また、積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が事後的に決まる「確定拠出型」が採用されています。
保険料など年金資産は国内債券、国内株式、外国債券、外国株式という複数の資産に分散投資し安全かつ効率的に運用されています。詳しくは基金HPを参照下さい。
(3)保険料は自分で選べる
月額2万円~6万7千円までの間で、千円単位で自由にいつでも変更することができます。
(4)終身年金
農業者年金は、原則65歳から終身(生涯)受け取ることができます。
仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
(5)社会保険料控除など税制面での優遇措置
主に以下の3つの優遇措置があります。
- 保険料の全額が、所得税・住民税の「社会保険料控除」の対象になり、支払った保険料の分、税額が安くなる「節税効果」があります。
- 一般の預貯金等の利子には20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税となり、その分年金原資が多くなります。
- 受け取る年金も、税制上、公的年金等控除の対象になり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。
(6)農業の担い手には保険料の国庫補助あり
認定農業者や青色申告者など、一定の要件を満たした方は、月額保険料2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受け取ることができます。
保険料の国庫補助とその運用益は、将来、農業経営から引退(経営継承)すれば、特例付加年金として受け取ることができます。
○ 農業者年金受給者の皆さまへ
現況届は必ず提出しましょう。
- 現況届は、年金受給者の方が年金を受給する資格があるか否かについて毎年1回確認するものです。
- 期限までに現況届を提出しないと、提出されるまで年金が差し止められることになります。
- 現況届の用紙は毎年5月末に農業者年金基金から受給者に送られてきます。必ず期限(6月1日から6月30日まで)内に農業委員会へ提出して下さい。
- 経営移譲年金や特例付加年金を受給している方については、農地の移動や農業経営に関する各種の名義が後継者などにきちんと変更されているかどうかを農業委員会で確認することになっています。
受給者の住所変更や死亡の際は速やかに届け出ましょう。
- 引越などにより住所が変わった場合や年金を受け取る金融機関を変更する場合は、速やかに届を農協(JA)に提出しましょう。
- 受給者が死亡した場合は、遺族が速やかに死亡届を農協(JA)に提出しましょう。死亡届の提出が遅れると過払いとなった年金の返納が必要となることがあります。
経営移譲年金・特例付加年金の受給者は以下のことに気をつけて下さい。
(1)農地の移動に十分注意しましょう。
- 経営移譲(経営継承)により貸していた農地が返還されたり農地以外に転用したりすると、経営移譲年金(旧制度)・特例付加年金(新制度)が支給停止となることがあるので注意しましょう。農地の貸借の相手先の変更や農地の転用など、農地の移動の予定があるとききは、必ず事前に農業委員会に相談しましょう。
(2)農業経営に関する名義の変更を確認
- 農業経営に関する各種の名義が経営移譲の相手先(後継者や第三者)にきちんと変更されていることを確認しましょう。①農業共済関係名義
②転作助成金・経営所得安定対策交付金の申請者名義
③農業所得に関する納税申告者名義
④土地改良区の組合員名義
⑤農業協同組合の組合員名義 (第三者への経営移譲の場合は①と②のみ)
農業者年金は、国が支援する老後が安心な年金です!!
詳しくは農業者年金基金のホームページへ