Ⅰ 「農業法人」とは
法人経営体によって、農業を営む法人の総称です。
学校法人や医療法人等の法的に定められた名称とは異なり、農業を営む法人に対し任意で使用されます。
法人経営体は、「会社法人」と「農事組合法人」に分けられます。
(1) 農業法人と農地所有適格法人
農業法人の中で、農地法第2条第3項の要件に適合し、「農業経営を行うために農地を取得できる農業法人を “農地所有適格法人”」といいます。
〇 農地所有適格法人には、次の4つの要件が必要となります。
農業法人が、農業経営を行うにために、農地を所有(売買)しようとする場合は、必ず上記の4つの要件を満たす必要があります。
ただし、農地を利用しない農業を営む法人や農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。