都道府県農業会議は、平成27年度まで「農業委員会等に関する法律」(昭和26年法律第88号)に基づいた知事の認可法人でしたが、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」(平成27年法律第63号)の施行(平成28年4月1日)により、農業委員会ネットワーク機構として都道府県に一を限って知事から指定を受けた一般社団法人となりました。
一般社団法人栃木県農業会議は、平成28年3月15日に栃木県知事から指定を受け、平成28年4月1日に栃木県農業会議から一般社団法人として組織変更の登記をしました。
一般社団法人栃木県農業会議は、定款により、各市町農業委員会長(25)、学識経験者(3)、各市町(25)、農業団体(18)の会員から構成されています。
役員として理事(11名)、監事(2名)、及び農地法その他法令の規定により都道府県機構が行うものとされた事項等を処理する常設審議委員会(18名)を設置しています。
一般社団法人栃木県農業会議は、「農業委員会ネットワーク業務に関する規定」を定め、次の業務を行います。
1.農業委員会相互の連絡調整及び農業委員会に対する支援業務
2.農地に関する情報の収集、整理及び提供業務
3.農業経営を営み、又は営もうとする者に対する支援業務
4.法人化の支援、その他農業経営の合理化支援業務
5.認定農業者等農業の担い手の組織化及び組織の運営支援業務
6.農業一般に関する調査及び情報の提供業務
7.農地法等、その他の法令の規定により機構が行うものとされた業務